浄化槽保守点検

小規模浄化槽〜大規模浄化槽までトータルサポート
(一部を除く千葉県全域)


浄化槽保守点検

■保守点検の内容について


保守点検の内容ですが、簡単に説明すると以下の通りです。

浄化槽周辺、内部の状況の把握。

水質検査。

各装置の点検、清掃。

点検結果による清掃時期の判断、適正処理、消毒薬の補給等。

点検記録票に記入、報告。

保守点検をしなければ浄化槽の機能を発揮する事が出来ません。また、汚水がそのまま
垂れ流しとなってしまいます。

浄化槽技術管理者によるコスト削減方法もご提案致します!

浄化槽点検は都道府県知事の登録を受けた業者が出来、実際の業務を行うものは浄化槽
管理士保有者が行います。不審な業者又は個人業者もおりますので注意して下さい。

■ブロワー・ポンプ


ロータリーブロワー、一般家庭用ブロワー、各ポンプ機器
修理・分解清掃・販売を行っております。
ブロワー・ポンプ

同業者様歓迎。下請業務喜んで承ります。


浄化槽清掃

浄化槽清掃
浄化槽清掃

■清掃の内容について


清掃とは、浄化槽の中に溜まった汚物を汲み取る作業の事です。
汲み取る容量は、浄化槽の機種等により異なります。
清掃をしないと、処理能力が落ちいろいろな支障が出ます。
法律上、1年1回清掃が義務付けられています。

経費削減の引き抜き提案も行っております。


浄化槽法

■浄化槽法が改正されました。(平成18年2月1日施行)


1.浄化槽法の目的の明確化
(近年浄化槽の置かれている位置付けの変化を踏まえ、浄化槽法の目的に「公共用水域等の水質の保全」を明示するとともに、「し尿等」を「し尿及び雑排水」に改める。)
2.浄化槽からの放流水に係る水質基準の創設
(浄化槽からの放流水の水質を担保するために、浄化槽からの放流水に係る水質の基準を定めるとともに、当該基準を構造基準に反映させるよう措置する。)
3.浄化槽設置後の水質検査の検査時期の適正化
(浄化槽設置後、水質検査を受けるまでの間、生活環境への悪影響が放置されることがないよう、浄化槽設置後の水質検査の検査時期を見直す。)
4.適正な維持管理を確保するための都道府県の監督規定の強化
([1] 都道府県が適切な指導監督を行えるようにするため、浄化槽の廃止、法定検査の結果等を都道府県が確実に把握できる制度を設ける。[2] 法定検査が確実に行われ、その結果に基づき都道府県が適切な指導監督が行えるようにするため、法定検査を受検しない者に対する指導監督に関する規定を設ける。)

■浄化槽法について


浄化槽の法律について大まかな内容を説明しましょう。
詳細に関しては都道府県条例等により異なる場合がありますのでお問い合わせ下さい。
まず、何故この法律が出来たのか?目的を見てみましょう。
●法律の目的
浄化槽で家庭から出るし尿・雑排水をきれいに処理して、川や海などに流しましょう。 きれいに処理することにより、皆さんの生活環境と公衆の衛生が向上するようにと出来ております。きれいに処理する為には、浄化槽自体もしっかりとした物でなければなりません。
●浄化槽の構造
国土交通大臣が認定した浄化槽でなければなりません。 浄化槽が認定されたしっかりした物であっても、きちんと設置されてなければ意味がありませんよね。
●浄化槽の設置
都道府県知事に登録をした者でなければ浄化槽を設置出来ません。また、浄化槽設備士という有資格者がいなければなりません。工事をする際には、技術上の基準に従い行います。
●浄化槽の保守点検
浄化槽は保守点検をしなければせっかくの機能が発揮できません。
管理者(お客様)は技術上の基準に従い保守点検を行わなければならない。
条例が設けられている場合
 都道府県知事に登録を受けた浄化槽保守点検業者しか保守点検が出来ません。
条例が設けられていない場合
 浄化槽管理士(有資格者)に依頼する事。
 技術上の基準に従い点検を行います。
●浄化槽の清掃
浄化槽は溜まった汚泥を引き抜かなければなりません。
浄化槽清掃業の許可を受けた者でしか出来ません。
技術上の基準に従い清掃を行います。
●浄化槽の検査
浄化槽がきちんと設置されているか?きちんと点検&清掃が行われているか?を判断する検査です。
使用開始後3ヶ月を経過した日〜5ヶ月間の間に検査を行います(7条検査)
毎年1回、BODの検査&点検&清掃がきちんと行われているかを検査します(11条検査)
都道府県知事が指定した検査機関でこの検査は行われます。
●浄化槽設置の援助
浄化槽を設置する際、補助金という援助があります。
国又は地方公共団体は援助等を講ずるよう努めなければなりません。

以上が浄化槽法のおおまかな所ですね。
詳細又は疑問な点ありましたらお問い合わせ下さい。

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